矢張市公式サイト
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市民が結成する活動団体の登録制度を定める条例。
この条例は、市民活動団体の登録に関し必要な事項を定め、市民活動の振興を図ることを目的とする。
1市内で活動する団体は、市民協働課に申請のうえ、登録を受けることができる。
2登録を受けた団体には、登録番号を付与する。
市は、登録を受けた団体の名称及び活動内容を、市民活動団体登録ページにおいて公示する。